・保証とは

保証は、本来の債務 (これを「主たる債務」と呼びます)が返済されない場合に、
債権者が保証人に保証債務 (主債務者の返済するという債務)を請求することで
債権の回収(債務整理)を実現するものです。

保証をする場合には、債権者と保証人の間で契約を結ぶ必要があります(これ
を保証契約と呼びます)。

保証契約は独立した契約ですが、あくまでも主たる債務の担保を目的としてい
るので、主たる債務に従属するという特徴があります。

まず、主たる債務が問題なく返済されれば、保証債務も目的が達成されたことに
なるので、消滅します。

また、債権が譲渡されて主たる債務の債権者が変わった場合には、保証債務
も主たる債務とともに移動し、新しい債権者に対して保証債務を負うことになりま
す( 債務整理の際、重要)。

さらに、あくまで主役は主たる債務なので、保証人は債権者から保証債務の履
行を請求された場合には、① 「まずは主債務者に請求してください」(催告の抗
弁)、② 「主債務者には財産があるのだからそちらを先に執行してください」
(検索の抗弁)と、2つの言い分を主張することが認められています
( 債務整理の際、重要)。

債務整理による自己破産をすると選挙権や職業は制限をされるのでしょうか。
こたえは、選挙権はあるが一定の資格や職種に制限があるといえるでしょう
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権はうしなわれません。
しかし、 債務整理をした破産者にはいくつかの資格制限があります。
すでに以下の資格や職種で働いていた人が破産をすれば、
その資格や職を失うことになりますが、免責決定をうけられれば、この資格制限もなくなります。

弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などがこのような条件の職業や資格に該当します。
しかし、同じ法律系の資格者の行政書士や、建築士、教員、医師、看護師、公務員などが破産者となっても資格を失うことはないのです。
取得の難しい資格や職業についている人には自己破産をするよりも、その職業のスキルや技量や経験を十分に活用することで完済へつなげることが大事でしょう。
あくまでも 債務整理として自己破産は最後までとっておくべきです。
債務整理についても借金の返済はたいへんですができるだけ頑張ってみましょう。